造形関係者として避けて通れないのが、版権が存在する意匠の作成の問題です。いわゆるキャラクター物ですね。「みんなが知ってる○○を作ってみた」というのは、子供は許されるけど、大人しかも造形のプロがすると、権利の監視団体から内容証明が送られてくる可能性がグンとアップします。
だから、この手の依頼が来たときは、権利者の許可等の確認が肝心となります。ただ、こういうシステムに疑問が無いわけではありません。なんか息苦しいというか、狭量というか・・・子供に夢を売るナンタラランドとか、口のないピンクのアレとか、権利にうるさいという噂を良く聞きます。他人の著作物で大儲けするというのはドロボウと同じだと思いますが、非商用で模倣した場合は黙認という美徳には至らないのでしょうか?
昔、なんかのコラムで読んだ話ですが、シャネル好きの両親が子供をシャネルと名付けたら商標権の侵害にあたるとシャネルに訴えられたそうです。裁判の結果は、聖書にシャネルという人名が記述してあり、命名に聖書の中の人名を使うことは一般的であるとの事から原告の主張が退けられたとのこと。ナイス裁判官!
もともと、人間が発想することのほとんどが模倣であり、オリジナル性とは過去にあった物の亜種に過ぎないと思います。それが画期的かどうかはお金になるかどうかが最重要ポイントなんでしょう。意匠権・商標権・著作権・特許などは元々の存在理由とは違う解釈が主流となって、我々の手足を縛っているように思えます。
ただ、訴えられるのは面倒なので避けて通りますが、釈然としませんよね。というわけで私はストールマンのGPLが好きなんです。Copyrightに異議を唱えてCopyleftを堂々と主張する。カッコイイです。
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