先日、知的所有権に関する無料相談会がありまして、「無料」につられて相談してきました。
以前から考えていた、「石見銀山印影風ロゴ」を無償で地域の人々に使ってもらう事を、法的に考えた時にどのように保護できるのかを弁理士さんに聞いてみました。保護しないと、後から他人が法的な権利を主張して、私や提供していた人たちが使えなくなるのがいやだな~と思うんです。
シロウト考えだとデザインなんだから意匠登録して、勝手に他人が使わないようにすればいいのかなぐらいに思っていたのですが、意匠登録は形の在る物が対象だそうです。商標としての登録は「石見銀山」ではもう登録できないとの事。しいて言えば著作物として著作権マーク「(丸に)C」を入れておけばいいんじゃないか、との事。
えぇ!著作権マークってそんなものだったの?「Copyright XXXX All right reserved.」とかなんとか、TVゲームのタイトル画面で必ず見かけるアレって、自分で勝手に表記するもんだったんですね。ちなみに「(丸に)R」は登録商標のマーク、「TM」は登録済みまたは未登録の商標だそうです。
著作権マークが入っていると、真似しようとする人は「これは著作物らしいから、法的に真似はまずいかもしれない」と考えて、抑止力になるそうです。実際は裁判しないと白黒はつきませんが。
私は著作権マークとはなにか公的な機関があって、認定された物に表記が許されると、勝手に想像していたので、びっくりしてしまいました。知らないという事は勘違いのもとなんですね。
あと、特許にしても意匠登録にしても、結構なお金が掛かるので、商売として考えた時に本当にコストが見合うのかを吟味してから手続きに移ったほうが良いとのこと。売れるか売れないかわからない物に大金をかけるのは無駄ですよ~。なるほどごもっともです。なんか納得した相談会でした。
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